マンションにおける居住高齢者への対応

【問 】マンションにおける居住高齢者への対応に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.高齢者単独世帯の修繕積立金の9割は、申請・認定により介護保険の給付対象となる。

2.高齢者の「見守り」とは、単なるモニタリングではなく、安否確認から日常的なコミュニケーションを通じた社会交流・社会参加への働きかけまでを含む広い意味をもつケア概念である。

3.介護保険給付の対象となる専有部分の段差解消等の住宅改修を行う場合、事前申請が必要となる。

4.高齢者の認知症等の相談先としては、原則として各市町村の生活圏域(人口2
〜3万人程度、中学校区程度が目安)ごとに設置されている地域包括支援センターが適している。


去年の区分所有管理士にマニアックな問題が…
最近は、マンションを終の棲家として選択する高齢者も増えてきており、マンションにおける居住高齢者への対応はとても重要だと思います。
マン管・管業の本試験にも、今後こういうのが出るかも!?

・ 高齢化(65歳以上)率が21%以上のマンションは約4割に達成しています。
http://www.my-adviser.jp/new_contents/column2009/y_fukumoto_c200901.html

国土交通省、「マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書」
各管理組合が抱える問題・課題について全体的傾向。
1) 役員のなり手不足  56.9%
2) 組合活動の無関心者の増加  43.1%
3) ルール違反居住者の増加  38.3%
4) 管理費等の滞納者の増加  23.9%
5) 修繕積立金の不足  20.7%



①…
うーん、いきなり難しい…常識的に考えるといくら高齢者とはいえ、修繕積立金の9割が介護保険の給付対象ってのはどうなんでしょうか?
この9割っていう数字は、介護保険の自己負担割合が通常1割であるところからきているのでしょうか。
近年の介護保険制度の改正でこれまでは保険給付の対象だった要介護者の介護保険施設での「食費」と「居住費」が自己負担になってきている流れの中で、高齢者単独世帯というだけで修繕積立金が給付されるというのはちょっと疑問…
これはちょっと保留〜


②…
これは正しいですね。 ∴○

③…
介護保険の住宅改修制度という、申請によって専有部分のバリアフリー化を補助する制度があります。
費用の9割、限度額20万円まで給付してもらえるようです。(これはうれしい!)

ちなみに、専有部分での利用が一般的ですが、要介護者本人と、管理組合の同意があれば、共用部分にも利用できます。ただし、限度額が20万円と非常にかぎられています。
∴ ○

④…
地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。

センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。

法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。 要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。
[source wikipedia]



もちろん、認知症等の相談も受け付けており、認知症サポーターを要請したり、セミナー等の交流会も行なわれているようです。
こんな施設あったんですねー。∴ ○



A ①が間違い…


資格試験等を勉強していると、こういう普段はほとんど気にも留めない社会制度を知ったりできていいですね。