平成23年度税制改正により機構融資の利用に関する税制が変更されます。

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平成22年12月16日に閣議決定された「平成23年税制改正大綱」において、機構融資
の利用に関する登録免許税の非課税措置、不動産取得税の特例措置については、平成23
年度から廃止することとされています。
  なお、これらに係る経過措置については、次のように取り扱われる予定です。

※なお、上記廃止は平成23年税制改正法案の成立にあわせて実施される予定で
  すが、現在、同法案が国会にて審議中であることから、廃止時期が延期される可能
  性があります。
1 登録免許税
平成23年3月31日までに機構融資のお借り入れを申し込む場合

 ・平成25年3月31日までに抵当権設定登記を行う場合は非課税となります。

  !非課税措置の適用を受ける場合には、登記申請時に非課税証明書の添付が
    必要となりますので、取扱金融機関から発行を受けてください。

 ・平成25年4月1日以降に抵当権設定登記を行う場合は課税されます。
平成23年4月1日以降に機構融資のお借り入れを申し込む場合

 ・登録免許税が課税されます。

 ※ 登録免許税は、融資額の4/1000(注)が課税されます。

    (注)個人の方が自ら居住するための住宅(床面積が50㎡以上であること、中
       古住宅の場合は築後25年以内であることなど一定の要件に該当する住
       宅であること。)を取得する場合は、1/1000に軽減されます(平成25年3
       月31日までの登記手続に関する取扱い)。この場合、市区町村長が発行
       する「住宅用家屋証明書」を登記申請時に添付することが必要となりま
       す。

 ※ 登録免許税が課税される場合は、お客様にご負担いただきます。
2 不動産取得税
平成23年3月31日までに機構融資のお借り入れを申し込む場合

 ・平成25年3月31日までに不動産の取得を行う場合は特例措置が受けられます。
  !特例措置とは、住宅金融支援機構の融資を受けて賃貸又は譲渡する事業者が
   取得する不動産については、取得価額に対する機構融資額の割合の軽減が受
   けられることを言います。

 ・平成25年4月1日以降に不動産の取得を行う場合は特例措置が受けられませ
  ん。
平成23年4月1日以降に機構融資のお借り入れを申し込む場合

 ・特例措置は受けられません。