マンション不在組合員に「協力金」上乗せ認める

 大阪市住宅供給公社が分譲したマンションの管理組合が、マンションに居住していない区分所有者(不在組合員)にだけ、管理組合の運営を負担するための「住民活動協力金」の支払いを求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決が1月26日、最高裁第三小法廷(裁判長・堀籠幸男)であり、判決は不在組合員に「協力金」の支払いを命じた。


このニュース結構面白かったですね。

平成20年頃から多くの分譲マンションはスラム化していきます。近い将来、分譲マンションの社会問題が発生するのは確実の様です。 その頃になりますと阪神大震災で経験した建替えの困難性のほか、スラム化、再販の困難性、修繕費の膨大化、マンション内の供給処理施設の管理の困難性、多忙性(この頃になると24時間苦情が入るようになる可能性もあり、分譲マンションの場合、誰が対応することになるのか等)のほか種々の問題が発生し、経済的に、阪神大震災で経験した以上の問題点が発生してきます。

上記のような問題が危惧されています。

住人の高齢化や、上記のニュースに登場する不在組合員の様に管理組合の運営に消極的な人々が原因だと言われています。

この判例で認められた「協力金」を財源として、マンション管理士等を積極的に管理組合に顧問として招きいれていけばいいと思うんです…

マンカンだからいうわけじゃないですよ、けっして。