センター試験に出題された外国人参政権についての肢は正しいか?

 問題は日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から
 選ばせるもの。「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を
 法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」との記述は「誤りではない」
 ことになっている。


22日午前の衆院予算委員会で、16日に実施された大学入試
 センター試験現代社会の問題の中で、最高裁外国人参政権憲法上問題ないと
 容認する立場であるかのように判断させる記述があったことについて、自民党小池百合子元防衛相から川端達夫文部科学相に上記のような質問がされました。


勉強している人はああ、あの判例のことかと分かるでしょうが
ちょうど行政書士宅建の講師をしている松本先生のブログにこれについてのとてもわかりやすい考察が前にされていたのを思い出したので見直してみました。

憲法行政法・政治】外国人の参政権
http://www.mentor-diamond.jp/blog/gyouseishoshi/?p=34
傍論によると
「外国人に日本の選挙権は保障されているわけではない、しかし、永住権者に地方参政権を与えたとしても違憲とはならない。」とされています。


しかし先生は最後にこう結ばれています。
●一般知識の政治として
国民主権を根底を揺るがすため、諸外国においいて、国政選挙には外国人の参政権はほとんど認められておらず、地方参政権においてもEU(欧州連合)では認められている国があるものの、外国人に参政権を認めていない国が圧倒的多数です。


新版 外国人の参政権問題Q&A―地方参政権付与も憲法違反

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